介護予防支援事業所の運営は、地域包括支援センターの必須事業の項目となっています。
この地域包括支援センターが担っている介護予防支援事業所における人員基準について解説していきたいと思います。
地域包括支援センターの人員基準とは
介護予防支援事業所の人員基準を知るためには、まず地域包括支援センターの人員基準を知る必要があります。
地域包括支援センターでは、一番先にも記載しましたが、介護予防支援事業所の指定を受け事業を行うことが必須になっています。
ですが、地域包括支援センターでは、介護予防支援事業所の運営だけではなく、合わせて包括的支援事業の指定を受ける必要もあり、その双方の人員基準を一体的に満たす必要性があります。
介護予防支援事業所の人員基準を満たしている、包括的支援事業の人員基準だけ満たしているという、片方の基準だけ満たしていても人員基準を満たしているとは言えず、事業の運営をすることができません。
包括的支援事業に係る人員基準
介護予防支援事業所の人員基準を知る前に、包括的支援事業に係る人員基準について見ていきたいと思います。
包括的支援事業における人員基準は、第1号被保険者3000人から6000人ごとに、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員(準ずるものを含む)を最低限それぞれ各1名以上の配置が必要になります。
ですがこの基準は、あくまでも最低基準ですから地域の実情に合わせた配置が必要となります。
都市部であれば、もっと人員が必要になるかもしれませんので、その場合には、その運営する地域の実情に合わせて、各地域包括支援センターが実態に合わせて人員を配置する必要性があります。
介護予防支援の人員基準
介護予防支援事業所では、保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、3年以上経験の社会福祉主事のいずれかの資格を持つ者を必要な数配置しなくてはなりません。
これも、包括的支援事業同様に実態に合わせて必要な人数を配置することが求められます。
また、そのほかの事務作業などを行う職員を適宜配置することもできますが、この場合は資格がなくてもいいことになっています。
まとめ
このように、介護予防支援事業所では有資格者の配置が必須となっています。
合わせて介護予防支援と切っても切れない縁がある包括的支援事業でも、専門職の配置が必須となっています。
また原則的に社会福祉士を人員配置基準として言及されている点も見逃せません。
このように、まさに福祉の専門職集団としての地域包括支援センターは、重要な役割を果たしていると言えるのではないでしょうか。
