介護予防の指定事業所を廃止するために必要なこととは

介護予防の事業に携わってみたものの、売り上げを上げられず、事業を廃止すると言う事業所も少なくありません。

では、介護予防の事業所を廃止するために必要なこととは何か解説していきたいと思います。

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なぜ廃止しなくてはならなくなるのか

はじめに、なぜ廃止届を提出するまでになってしまうのかと言うことです。

介護予防の事業は、効率的に行わなければ収益を確保することが困難な事業です。

効率よく訪問できなければ、事業所として利益を確保することができず、事業が成り立ちません。

一番わかりやすい例で言えば、「事業所とご利用者様宅への移動距離が長く、さらには次にサービス提供するご利用者様のお宅も離れている」このようなサービス提供方法を続けていれば、算定できる単位数を考えれば、はっきり申し上げまして、赤字となります。

ですから最近では、居宅サービス事業のみで介護予防関連の事業には、乗り出さない事業所も多いようです。

廃止するための基本的な考え方について

指定申請の方法については、様々なところで語り尽くされていると思いますが、廃止する方法については、あまり知られていません。

廃止する方法は、平成21年頃から、1ヶ月前からの事前申請式となりました。

ですから、明日から会社(事業所)を辞めますと言うわけにはいきません。

以前は、監査や実地指導で指定取り消しの案件に該当した場合には、その日のうちに、事業の廃止届を提出し、行政処分を逃れると言う事例が続発した為に、1ヶ月前の事前申請式となりました。

廃止の具体的な流れについて

事前に指定権限者であるところの自治体へ相談しなくてはなりません。

その際に真っ先に聞かれるのが、現在利用中のご利用者様をどうするのかと言うことです。

ですから、自治体に相談に行く前に、ご利用者様のサービスが途切れなく提供できるようにしなくてはなりません。

他の事業所にうまく全て振り分けられれば良いですが、振り分けができない場合は、地域包括支援センターなどに相談すると良いでしょう。

1ヶ月前に廃止届出を受理してもらう為には、そのあたりまで段取りをしておかなくてはなりません。

最後に注意点がいくつかあります。

廃止届出を提出してしまいますと、後に事業を再開する為には、一から申請が必要になります。

一時的に休止して、後ほど再開したい場合は、休止届出を提出するようにしましょう。

まとめ

売り上げが振るわず、事業を廃止する場合でも、きちんとした手順があります。

簡単には、廃止できませんので、事業を開始する際によく検討することをお勧めします。

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