「介護予防訪問介護、介護予防通所介護は、月定額で利用できる」とどこかで聞いたことがあるかもしれません。
「考えようによっては、何回でも、何時間でも際限なく利用できるのではないか?」とも言えます。
極端に言ってしまえば、毎日何時間でも利用することもできてしまいます。
では、実際に介護予防訪問介護、介護通所介護は月にどのくらいの利用できるのか解説していきたいと思います。
利用回数や訪問回数の決め方
先にも記載しましたが、利用回数や訪問回数、サービス提供時間は何回でも、何時間でもいいと言うわけには行きません。
必ず、その利用回数や訪問回数、サービス提供時間にしたという根拠が必要になります。
その根拠となるのが、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防支援」)で作成される介護予防サービス・支援計画書(以下「介護予防計画書」)です。
この介護予防計画書で、介護予防訪問介護の訪問回数や介護予防通所の利用回数のサービス提供回数について位置付けがなされます。
とは言いましても、一応の目安の回数は規定されております。
では、介護予防通所介護、介護予防訪問介護それぞれ週に何回程度利用できるか解説していきたいと思います。
介護予防通所介護
介護予防通所介護では、要支援1の方であれば週に1回程度、要支援2の方であれば、週に2回程度と規定されており、その利用回数に応じて算定できる単位数が決定されております。
サービス提供時間の設定関しましては、自由となっております。
サービス提供時間により、介護予防の報酬が変化するということはありません。
事業所ごとに異なりますが、通所介護と同じ時間設定となっているとことが多いようです。
介護予防訪問介護
まず介護予防訪問介護は、訪問介護と異なりまして、身体介護・生活援助などの区分はないということを覚えておきましょう。
その上で、介護予防のサービス提供回数と単位数ですが、要支援の段階によっても異なってきます。
要支援1・2であれば、週に1~2回利用することを想定して単位数が設定されています。
また、要支援2の方ですと、最大で週に3回まで利用することが想定された単位数が設定されています。
まとめ
このように、介護予防通所介護の利用回数・介護予防訪問介護の訪問回数、サービス提供時間は、介護予防計画書により取り決められるということになります。
※介護予防・日常生活支援総合事業が開始されてからは、介護予防訪問介護は、訪問型サービス、介護予防通所介護は、通所型サービスと名称が変更となっております。
