居宅介護支援においては、初回加算が算定できるようになっています。
では、介護予防支援では初回加算が算定できるのか解説していきたいと思います。
介護予防支援における初回加算とは
まず、介護予防支援における初回加算とは、新規のご利用者様の新たなケアマネジメントに対する手間の評価であると言えます。
ですから、簡単に言いますと原則として、その事業所にとって新規の利用者かどうかで算定するかどうか判定するようになります。
介護予防支援で初回加算は算定することができるか
このように最初に結論から申し上げますと、居宅介護支援同様に初回加算を算定することができます。
地域包括支援センターから居宅介護支援事業所等に委託する場合は、地域により多少の前後がありますが、おおよそ200単位~300単位で設定されているようです。
介護予防支援で初回加算が算定できる場合
「初回加算とは」の項でも解説しましたが、介護予防支援で、初回加算が算定できるのは、新規に介護予防支援もしくは、介護予防ケアマネジメントのケアプランを作成する場合に算定することができます。
ですから、要介護から要支援に認定が変わった場合は、算定することが可能です。
その逆で、要支援から要介護に認定が変わってももちろん、居宅介護支援事業所では、初回加算を算定することができます。
ですが、地域包括支援センターで介護予防支援を居宅介護支援事業に委託している場合は、注意が必要です。
居宅介護支援の場合は、事業所が変更となれば初回加算を算定することができますが介護予防支援事業所ではどうでしょうか。
あまりないケースかもしれませんが、当初委託していた居宅介護支援事業所から、何らかの都合により委託先が変更となった場合を考えてみます。
介護予防支援事業所はあくまで、地域包括支援センターであり、居宅介護支援事業所はあくまでも委託を受けているだけであり、事業所が変わったわけではありませんので、初回加算を算定することはできません。
また、委託を返還して、また委託を受け直したという場合も同様に、事業所が変わっていませんので、初回加算は算定できません。
ですが、要支援のご利用者様が他の自治体移住された場合は、引っ越しした先の地域包括支援センターである、介護予防支援事業所では、初回加算を算定することができます。
まとめ
介護予防支援においても、初回加算が算定することができるとこれでお分かりになったかと思います。
業務委託を受けている居宅介護支援事業所の方は間違いようがないと思いますが、抜けて算定出来なかったとはよくある話ですので、十分注意しましょう。