介護予防とは、お年をめした方がいつまでも元気で活き活きと生活できるように心身共に介護状態にならない様に、なるのを少しでも遅くする為のものです。
その為に小規模デイサービスなどに通うという事になるのですが、デイサービス種別の中でも半数以上を占めているこの魚事業が平成28年4月1日から利用定員が19人未満の場合は「地域密着型通所介護事業」となり、移行という形になりました。
この「地域密着型通所介護事業」は従来のデイサービスから見て所々違うところもある為、以前の形に慣れている人たちの間では戸惑いも多かったようです。
それでは「地域密着型通所介護事業」についてお話していきましょう。
様々な、地域密着型通所介護
まずは一見違うように見える「夜間対応型訪問介護」から紹介いたします。
このサービスは在宅中の要介護者の方に、夜間定期的にヘルパーが巡回し、呼び出しに応じて訪問介護をする為の新設サービスです。
次は「小規模多機能型居宅介護」と言って、地域密着型の地元住民の方のための施設です。利用者は報恩介護含む13の在宅サービスの利用が出来ないので、供給不足が課題となっています。
最後に「認知症対応型通所介護」です。
認知層の要介護者に対して、自宅からの送迎、食事、排泄、入浴などの介護や簡単な機能訓練提供を行います。
何故、地域密着型通所介護に移行するのか?
介護予防をしている方々にとって、旧来の小規模デイサービスの基本報酬の高さかから来る対策としてというのが1つです。
ほかにも介護保険の財源的兼ね合いにおいても市町村が支持をして、該当地域に地域密着型サービスが必要か否かの判断が迅速になるという理由もあるようです。
しかも、介護予防サービスなどの需要供給も増えており、小規模な事業所がより地域と連携して、適切な運営をしていく必要があったのです。
以前との違い
まずは指定権者が事業所所在のち町村になります。
市町村が新規・更新申請、変更届、加算届等の提出や、実地指導や監査も行うことになります。
原則、事業所所在の住民しか利用できません。
介護予防サービスなどの利用者本人やその家族、地域住民代表、市町村職員、地域包括支援センター職員によって「運営推進会議(事業所所在の市町村の指導に従う事)」を設置して6ヶ月に1回以上(あくまで予定)運営推進会議に対して活動状況を報告して評価を受けるとともに、必要な要望や助言等を聞く機会を設ける事が必要です。
報酬区分(単位)は前年度の介護予防サービス利用者数の実績に関係なく、小規模型通所介護費相当となります。
