介護離職防止。介護事業支援。介護予防における助成金について

近年高齢化が進み、結果として介護関係の職に就く人たちが足りないという事態が起こっています。

あまりの激務の為、職を離れる方や給料などの労働条の関係から離れる方、閉鎖される施設や必要な施設や設備が足らないなど、介護予防事業そのものが危うい状態になる事もあります。

そんな事業者の為に国などは助成金を認める動きを見せていると言います。

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介護予防における助成金の対象者は?

この助成金交付の対象者となるのは「60歳以上のお年寄りの健康づくりや介護予防、または要支援に要介護状態の改善等を目的としており、県内で効果ある取り組みを行う視聴や職能団体、社会福祉法人やNPO法人」などとなっています。

つまり、老人クラブやボランティアグループなどと同様と認められる団体が助成金の対象となるのです。

助成金交付対象に必要な条件は?

先に述べた通り基本的な条件は「60歳以上のお年寄りの健康づくりや介護予防や要支援、要介護状態の改善等を目的としており、一定の条件を満たす事業」が対象となっています。

それが健康増進や介護予防に効果的なものであり、地域包括ケアシステムの実現に向けて住民の主体的参加による地域づくりや街づくりを見ての取り組みであることも重要です。

難点においては「硬化性・継続性・専門性・独創性・主体性」が取り組みに備わっており、組織面や資金面で事業実施の体制が整備されていることも含まれています。

ただしここでは対象外もあります。

事業効果に持続性や発展性が欠けている事業、国や地方苦境団体、それらの外郭団体で実施しているその他の補助、助成対象となっている事業、政治や宗教などは営利を目的とした事業、各種法令等違反の事業、その他知事が敵と等ではないと認めたものについては対象外となっています。

交付対象経費について

この助成金交付対処経費は事業の実施に必要不可欠な経費であり、施設のみならず事業に従事する方にとっても重要なものです。

その内容としましては「報償費・賃金・共済費・旅費・需用費・役務費・使用料または賃借料・備品購入費・工事請負費」などが該当しています。

最後に

今や介護予防も介護も身近にある出来事となっていますが、介護事業の在り方等については未だ様々な課題が山住の状態となっています。

そのいくつかある中の1つが運営資金であり、これはスタッフの雇用体制やそれらからくる仕事へのモチベーションへの影響は計り知れません。

それ等からくる仕事ぶりなどはサービスを受けるお年寄りの方々にも大きく影響していく大事なことなのです。

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