介護予防では、訪問看護のサービスと同様に加算を算定することができます。
では、介護予防訪問看護にはどのような加算があるのか、主なもについて解説していきたいと思います。
介護予防訪問看護 緊急時訪問看護加算
介護予防訪問看護緊急時訪問看護加算は、「看護に関する相談に常時対応し、緊急時の訪問を必要に応じ行うことができる体制」を整えて置くことが前提条件となります。
その上で、利用者やその家族の同意を得ることで算定することができます。
介護予防訪問看護 特別管理加算
介護予防訪問看護特別管理加算は、「在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者管理指導を受けている状態」であり、かつ介護予防訪問看護計画書を作成しサービス等を位置づける必要があります。
さらに症状が重篤な場合は、医師による診察を受けられるような支援体制を構築しておく必要があります。
介護予防訪問看護 特別管理加算
介護予防訪問看護特別管理加算は、前提として「在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅事項疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態」の方が対象となります。
さらに、人工肛門又は人工膀胱を設置している、真皮を超える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態の方も対象となります。
これは、主治医の指示書などで確認をします。
介護予防訪問看護特別管理加算・でも説明しましたが、介護予防訪問看護計画書を作成し、計画的に管理を実施していきます。
またさらに症状が重篤な場合は、医師による診察を受けられるような支援体制を構築しておく必要があります。
介護予防訪問看護 初回加算
過去2月の利用実績がない場合に算定することができます。
介護予防訪問看護 退院時共同指導加算
介護予防訪問看護退院時共同指導加算は、「保健師、看護師、理学療法士等により共同指導の実施を行う」ことで、算定することができます。
さらに、共同指導の内容を文書により提供し、退院又は退所後に訪問看護を指導することが求められます。
まとめ
事業所の人員等を勘案して適切に算定することができる加算については、積極的に算定していきたいものです。
ですが、書類の不備等がありますと、たちまち返戻となってしまいます。
人員体制だけでないかさんの場合は、計画の作成、同意、見直し等の一連の手続きを抜け漏れなく踏むようにしましょう。
