一般介護予防事業における生活支援サービス事業の対象者とは

平成29年度から本格的に、介護予防・日常生活支援総合事業が開始されました。

その中で、介護予防・生活支援サービス事業が開始されました。

では、一般介護予防事業における生活支援サービス事業の対象者とはどのような人たちなのか解説していきたいと思います。

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生活支援サービス事業 訪問型サービス

対象者を知ることも重要ですが、まずはサービス類型を知ることが重要です。

訪問型サービスは、地域で自立した生活、社会参加を促すことを目的として、5つに分類することができます。

1つ目が訪問型サービス(従前の介護予防訪問介護に相当する事業)2つ目が訪問型サービスA(民間企業などが現行基準を緩和して実施するサービス)3つ目が訪問型サービスB(住民主体による支援)4つ目が訪問型サービスC(保健・医療の専門職が短期間集中で実施するサービス)5つ目が訪問型サービスD(移動支援)となっています。

生活支援サービス事業 通所型サービス

身体機能の維持・改善を目的として運動器機能向上、口腔機能向上などのサービスを提供することを目的として4つに分類することができます。

1つ目が通所型サービス(従前の介護予防通所介護に相当する事業)2つ目が通所型サービスA(民間企業などが現行基準を緩和して実施するサービス)3つ目が通所型サービスB(住民主体によるサービス)4つ目が通所型サービスC(保健・医療の専門職が短期間集中で実施するサービス)となっています。

その他

訪問型サービスや通所型サービスに加えて、見守りを強化している配食サービスや、住民主体で行う高齢者の見守りサービスなど地域の特性に応じて、設置ていされているものも多くあります。

事業の対象者

これまでの従来の地域支援事業では、非該当の方が対象となっていましたが、生活支援サービスの対象者は、要支援1や2と認定された

方と、基本チェックリストにより要介護・要支援となる危険性が高い方が対象となります。

対象となった方は、上記で説明しましたサービスを介護予防ケアマネジメントにより利用することができるようになります。

介護予防ケアマネジメントもそれぞれのサービスに対応できるように、3つの類型に分類されています。

まとめ

一般介護予防事業で、生活支援サービスの事業を利用できるのは、一部要支援1と2の方がメインとなるかと思います。

ですが、自立の判定を受けた方でも、基本チェックリストにより、一部の方に限り、一般予防事業の生活支援サービス事業が受けられることを抑えておきましょう。

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