介護予防をするにあたり、様々な料金が発生しその時間区切りも様々です。
その中でよく耳にするのが日割りという言葉ですが、その考え方や問題に思う事を説明しましょう。
日割りという考え方について
まずは日割りという考え方についてですが、請求する側から見てこれには2つのケースが存在します。
それは介護予防訪問介護と介護予防通所介護で原則は1ヶ月に請求できる単位数の額が決まっているのが1つです。
この場合は介護予防通所介護なら月に1度しか利用していなくても、毎日利用していたとしても同じ額しか請求する事は出来ません。
ただし例外的に、月単位で計算するものではなく日割り計算を行う場合が存在します。
どちらにせよ、2つのケースは予防プランを作成した地域包括支援センターの職員又はケアマネジャー(月末時点で要介護状態になった場合は担当のケアマネネジャー)に確認が必要です。
まとめると、介護予防通所介護、もしくは介護予防訪問介護と同じ月に介護予防短期入所生活介護もしくは介護予防短期生活療養を利用した場合。
もう1つは月途中で要支援から要介護状態に変更になったなど、違う介護制度に変更された場合に使用するものです。
日割りの説明例
要支援の利用者が、デイサービスや訪問介護を利用しながら同じ月にショートステイを利用した場合に、デイサービス(介護予防通所介護)や訪問介護(介護予防訪問介護)の分は、全体の月の日数からショートステイを利用した日数分だけ引いた日数に日割りの単位をかけた分のみにしか請求をしない事とします。
これは同じ日にショートステイとデイサービスを利用した場合、ショートステイの方が優先されるからです。
これらは少しややこしいと思われていますが、介護予防の請求は比較的簡単ですが、日割りの計算などの考え方は慣れるまで時間がかかるとされています。
月定額が日割りとなる場合(まとめ)
これについてはいくつか状況によってありますが、代表的なものを上げるなら月の途中で要介護の制度のものが他のものへ変更になった場合などがあります。
他にも短期入所を他の制度の途中で利用するなどもあります。
これらは同一保険者内で月の途中で引越しなどをして事業所が変更になった場合なども同様に日割りになります。
見方として日割りは「1日から利用終了の登録日(契約終了日)までの日数分の日割り」、「利用開始登録日(契約開始日)からの月末までの日数分の日割り」になります。
この日割りという仕組みに関しては、計算その物は請求者の方で手続きが進むものでもあります。
