介護予防通所介護では、通所介護と同様に加算を算定することができます。
では、介護予防通所介護で算定できる加算について解説していきたいと思います。
目次
介護予防通所介護で算定できる加算の種類について
介護予防通所介護の事業所で算定できる加算は、「生活機能向上グループ活動加算、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算、事業所評価加算、若年性認知症受け入れ加算、サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算」などがあります。
これから主な加算について、いくつかピックアップして解説していきたいと思います。
介護予防通所介護で算定できる 運動器機能向上加算とは
運動器機能向上加算を算定するには、専らその職務に従事する理学療法士等を1以上配置しなくてはなりません。
その上で、理学療法士等と介護職員が協働して、3ヶ月に1回程度運動器機能向上計画を作成しなくてはなりません。
その計画をご利用者様に説明し、効果やリスクを含めて同意を得ます。
計画の進捗に合わせて、定期的な評価を行い、介護予防支援事業に報告をすることで、算定できるようになります。
介護予防通所介護で算定できる 栄養改善加算とは
介護予防通所介護で栄養改善加算を算定するためには、管理栄養士を1名以上配置しなくてはなりません。
その上で、管理栄養士、看護・介護職員が協働で栄養ケア計画を立案します。
その計画を、ご利用者様に説明し同意を得る必要があります。
栄養ケア計画に基づき、栄養改善サービスを提供し、そのご利用者様の栄養状態を記録し、3ヶ月ごとにモニタリングを行うことで、算定できるようになります。
介護予防通所介護で算定できる 口腔機能向上加算とは
介護予防通所介護で口腔機能向上加算を算定するためには、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のいずれか1名以上を配置することが必要です。
その上で、言語聴覚士、歯科衛生士、看護・介護職員が協働で口腔機能改善指導計画を作成します。
その計画をこれもやはり基本ですがご利用者様に説明し同意をえる必要があります。
この口腔機能改善指導計画に基づき、口腔機能向上サービスの提供及び、3ヶ月に1回の評価を行い、加算を算定することができます。
まとめ
介護予防通所介護で算定できる加算について解説してきましたが、一つ言えることは、介護予防通所介護で加算を算定するためには、有資格者の配置が必要になります。
それぞれの事業所で、有資格の職員を配置するコストと、収入等を塾考の上で、算定するようにしましょう。
また、蛇足ですがどの算定項目についても、要件が一つでも満たしていない場合は、返戻となりますので、きちんと算定できているか定期的に確認することも重要になります。
※介護予防通所介護は、総合事業が開始されてからは、通所型サービスとなりました。
