介護予防支援における介護予防ケアマネジメントとは?

介護予防支援・総合事業等が開始されてからは、介護予防ケアマネジメントが細分化されました。

この介護予防ケアマネジメントについて解説して詳細を解説していきたいと思います。

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介護予防ケアマネジメントとは

介護予防ケアマネジメントとは、簡単にまとめますと、要支援の方などが、状況に合ったサービスを適切かつ包括的に効率よく提供されるように支援することです。

訪問型・通所型サービスやその他の生活支援サービスなどご利用者様の状況にあったサービスが包括的にサービス提供することができるようにするサービスです。

この介護予防ケアマネジメントは大きく分けますと以下の3種類となります。

介護予防ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)

介護予防支援事業所である地域包括支援センターが、アセスメントを実施した上で、ケアプランの原案を作成、サービス担当者会議を経て、サービス提供開始する流れになります。

簡単に言ってしまえば、従前の介護予防で行われていた手続きを踏襲して行うということになります。

モニタリングは、3月に1回実施することになります。

介護予防ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)

介護予防支援事業所である地域包括支援センターがアセスメントを実施し、ケアプランの原案を作成するまでは、同様です。

ですがここで一つ異なってくるのが、サービス担当者会議を省略することがで切るということです。

モニタリングも間隔を空けて必要に応じてモニタリングの時期を決定することになっています。

介護予防ケアマネジメントC(初回のみ介護予防ケアマネジメント)

介護予防支援で、介護予防サービスを利用するというよりは、市町村独自のサービス(住民主体のサービス)などを利用する場合には、初回のみ、アセスメントからケアプランの原案を作成し、対象者の理解を得ます。

その後は、利用者本人がセルフケアマネジメント(自分が事業所等とやりとりして、サービスを管理)することにより、利用を継続していきます。

地域包括支援センター等による、モニタリングは原則行いません。

ご利用者様本人の状態が悪化した場合や、ご利用者様から要請があった場合には、地域包括支援センターによるケアマネジメントへ移行するようになります。

まとめ

介護予防ケアマネジメントは、大きく分類しますと、3種類であることがお分かりになったかと思います。

総合事業等が開始されてから、なんとなくわかりづらくなっていた項目について、これで整理できたかと思います。

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