介護予防支援は、原則的に地域包括支援センターが実施する事業になっています。
ですが介護予防支援の全て地域包括支援センターでプラン作成など出来れば良いのですが、高齢化率の高いような地域では、件数も多く、自前で行うことが大変な状況も考えられます。
その場合は、地域の居宅介護支援事業所に業務委託できることになっています。
では、居宅介護支援センター等に介護予防支援を委託した場合の初回加算とはどのようなものなのか解説していきたいと思います。
初回加算とは
初回加算とは、この業界で仕事に携わっている方なら、もうおわかりですね。
初回加算とは、初回における介護予防支援プランの作成時に算定することができる加算です。
これは、居宅介護支援事業所に業務委託した場合でも算定することができます。
蛇足ですが、要介護から要支援になった場合などでも、算定することができます。
新規利用者の受け入れ業務について
多くの場合は、地域包括支援センターで新規のご利用者様の受付を行い、契約を締結してから、居宅介護支援事業所に業務委託し、初回加算を算定するようになります。
居宅介護支援事業所に介護予防支援を委託するのであれば、「新規の利用希望のご利用者様がいた場合、契約の締結までを行うことはできないのか」という疑問が湧いてきます。
結論を先に書いてしまいますと、新規のご利用者様の受付、契約の締結の全てを、委託先の居宅介護支援事業所が実施することも可能になっています。
新規のご利用者様全ての受け入れを地域包括支援センターが行わなくてもいいことになります。
この個々の判断は所在する市町村と地域包括支援センターにありますので、全ての受付と契約事務は地域包括支援センターでやるということになれば、そのようになってしまいます。
ですが介護報酬の請求業務までを、居宅介護支援事業所に委託することはできませんが、国保連から直接居宅介護支援事業所へ報酬を支払うことは可能です。
何件まで委託することが可能か
では、またここで疑問が湧いてきます「居宅介護支援事業所に何件まで介護予防支援を委託することができるのか?」ということです。
実は、介護予防支援の委託件数の上限が決まっています。
居宅介護支援事業所の事業所単位ではなく、常勤換算で介護支援専門員1名に対し8件までとなっています。
まとめ
介護予防支援は、地域包括支援センターだけではなく、居宅介護支援事業所にも委託できる上で、初回加算も算定できるということがお分かりになったかと思います。