介護予防事業における運動機機能向上と栄養改善とはどのような事業か

介護予防事業では、運動器機能向上や栄養改善などの事業が実施されています。

文字だけ見ますと、非常に難しそうですが、実際にどのようなものなのか解説していきたいと思います。

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対象者の選定

介護予防の事業の対象者は、基本チェックリストにより、二次予防事業対象者と決定したもののうち、運動器の機能や低栄養状態となっている方が対象となります。

今回は、難しいことは抜きにしまして、イメージとして簡単に言いますと、介護保険の認定を受けようとしたが、非該当になってしまったような方が対象になります。

運動器機能向上事業の実施場所と担当者とは

運動器機能向上の事業は、地域の通所介護の事業者、市町村の保健センター、介護保険施設、公民館など自治体が適当と認められる場所で実施されます。

担当者は、保健師、理学・作業療法士、経験ある介護職員などになります。

栄養改善事業の実施場所と担当者とは

栄養改善の事業は、通所と訪問の2パターンがあります。

通所は、もちろん通って、個別的な栄養改善のプログラムを実施します。

通所した場合は、管理栄養士と、看護職員、介護職員が協働して計画を作成し、プログラムを実施するようになります。

訪問は、対象者の居宅に訪問して、相談などを受け付けるようになります。

訪問するのは、主に保健師が訪問し、必要があれば管理栄養士も適宜相談を受け付けるようになります。

プログラムの内容とは

運動器機能向上の事業については、その名前の通り、運動のプログラムを設定し、3ヶ月を一つのクールとして実施されるようになります。

あくまでも高齢者であることを踏まえて、決して無理はしないということです。

血圧や脈が早い場合、慢性疾患が悪化する危険性がある場合は中止することも必要になってきます。

栄養改善の事業は、先にも書きましたが相談などの他にも、必要に応じて管理栄養士のもとで、配食サービスなどを導入されることもあります。

評価

ただ実施するだけではなく、評価することも重要です。

運動器機能向上・栄養改善の事業を実施した結果(評価)は、地域包括支援センターに集約し、継続するか終了かが判断されるようになります。

まとめ

以上が、介護予防事業における運動機機能向上と栄養改善の事業の流れになります。

いずれにしましても、早い段階で、介護予防の実施をすることで、要介護状態となることを防ぐことができるのは明らかです。

各自治体で、様々な取り組みが実施されていますので、気になるかたは、とにかく各地域包括支援センターに問い合わせることをおすすめいたします。

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