介護予防支援事業者は、介護予防や総合事業のサービスの調整などを行う中核的な役割を担っています。
では、介護予防支援事業者とはどのような事業者を指すのか解説していきたいと思います。
介護予防支援事業者とは
多くの自治体では介護予防支援事業者とは、主に地域包括支援センターが担っています。
地域包括支援センターについては、もうお判りだと思いますので、説明は割愛させていただきます。
その他、稀にですが居宅介護支援事業所が担っている地域もあります。
介護予防支援事業者の運営主体
介護予防支援事業者とは、地域包括支援センターが担っていると記載しましたが、その運営主体は地域により様々です。
具体的には、地域の社会福祉協議会、地域の社会福祉法人、役所直轄、NPO法人などが運営しているケースが多くなっています。
地域包括支援センターからの委託
介護予防支援事業者とは、社会福祉法人等が運営しているということは、前項でも説明したところです。
全ての介護予防等の案件を地域包括支援センターで受けられればそれでいいですが、そうはいかないような地域ももちろん存在します。
その場合はどうするかと言いますと、地域に事業所を展開している居宅介護支援事業所に介護予防支援のプラン作成を委託するようになります。
この場合は、居宅介護支援事業者は、あくまでプランの作成の委託を受けているだけで、介護予防支援事業者ではありませんので、給付管理はできません。
あくまでも、地域包括支援センターと委託契約を結ぶことにより、プランを作成し、介護予防・総合事業のご利用者様の利用実績を報告するという流れになります。
地域包括支援事業所と居宅介護支援事業所の契約の内容は、本当に地域により様々です。
地域包括支援センターが居宅介護支援事業所にプランの作成を委託した場合は、1件ずつ月ごとに委託料が決められています。
委託料は、月ごとに支払われ、1件につきいくらというように決められています。
もちろんですが初回のプラン作成時には、初回加算を算定することもできます。
具体的な金額ですが、初回加算は2000円、また月ごとの委託料が1件につき、4500円くらいに設定されているようです。
まとめ
介護予防支援事業者とは?地域包括支援センターが主体となって、介護予防支援のプランの作成をするところですと覚えておけばまず、間違いはありません。
ですが、そのほかにも、委託を受けて介護予防支援の事業を受けている居宅介護支援事業所の介護支援専門員さんもいるということを抑えておきましょう。
