介護予防支援を委託した場合の委託料とは?

地域包括支援センターが介護予防支援を地域の居宅介護支援事業所に業務委託できることはご周知のことと思います。

では、実際にその委託料とはどのようになっているのか解説していきたいと思います。

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委託料はどれくらいなのか

委託料については実際のところ、地域や地域包括支援センターごとにより、かなり幅がありますので、一言で言うのは難しいですが、おおよそ4,000円前後のところが多いようです。

地域包括支援センターによって、それ以上のところもあれば、それ以下のところもあることをご了解ください。

委託料の支払日

委託料は、請求して次の月に支払いを受けることは、介護保険の保険請求同様にやはり少なく、2ヶ月後から3ヶ月後になることが多いようです。

振込まれるのは、これも様々ですが、20日から25日くらいにかけて行われます。

これも、地域や地域包括支援センターにより、かなり変動があるところです。

委託料の支払い方法

これは、業務委託の契約をした際に指定した口座に振り込まれることになります。

現金で委託料を支払うという地域や地域包括支援センターは、ほぼ無いようです。

委託料の振込が完了しますと、振込完了のお知らせが通知されるような場合もあります。

委託は受けるべきなのか

これまで説明してきましたように、1件の業務委託を受けたとしても、4,000円の収入にしかなりません。

4,000円の数字を聞きますと、介護予防支援の業務委託を地域包括支援センターから依頼があった場合に、居宅介護支援事業所として、受託するべきなのかと言う疑問が思い浮かべます。

介護予防支援の業務内容は煩雑でありますし、書類の業務も居宅サービス同等程度あります。

これを勘案しますと、業務の割に、売り上げが少ないと言わざるを得ません。

ですから、売り上げだけを考えますと、受託するメリットはあまりありません。

ですが、それだけで介護予防支援を受託しないことはもったいないとも言えます。

残念ながら要支援の認定を受けているご利用者様は、要介護に移行することが多くなります。

ということは高齢者の予備軍がたくさんいると考えれば、率先して受託して、要介護に移行した場合に、そのまま引き継げることが多いという点では、非常にメリットがあります。

売り上げだけではなく、要支援の認定の方の今後を見通して、総合的に勘案して介護予防支援の業務を受託することをお勧めします。

まとめ

介護予防支援の委託料については、お分かりになったかと思います。

委託料は安いですが、今後を見通して介護予防支援を受託することをお勧めします。

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