介護予防支援は他の事業所に委託することができる?

介護予防支援を担うのは、地域包括支援センターであることは、ご周知の通りかと思います。

とは言いましても、地域包括支援センターで、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントの全てを賄うことが困難な場合もあります。

このように地域包括支援センターで全てが賄えない場合、他の事業所に介護予防ケアマネジメント業務を委託できるか解説していきたいと思います。

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介護予防ケアマネジメント業務は他の事業所に委託できるのか

結論から言いますと、地域包括支援センターが実施している、介護予防支援の介護予防支援事業を介護予防ケアマネジメントの業務を、他の事業所に業務委託することは可能です。

介護予防ケアマネジメントの委託先は、多くの場合は地域に所在する居宅介護支援事業になります。

委託料はその地域包括支援センターごとにより異なりますが、4,000円前後であることが多くなっています。

もちろんですが、初回加算の分も支払われます。

委託した場合の業務の流れとは

介護予防ケアマネジメントの委託先の居宅介護支援事業所と地域包括支援センターが「業務委託契約」を締結することになります。

その後、適宜地域包括支援センターが、委託契約を結んだ居宅介護支援事業に介護予防ケアマネジメンが必要なご利用者様(以下「ケース」)をお願い(委託)するようになります。

その後、委託を受けた居宅介護支援事業所は、そのケースの介護予防の計画書を作成し地域包括支援センターの承認を得てから、介護予防や総合事業のサービスを受けるようになります。

居宅介護支援では、自前で給付管理を行いますが、あくまでも委託ですから、月末から月初にかけてサービス提供事業所からの実績を取りまとめ、地域包括支援センターに報告します。

報告を受けた地域包括支援センターで給付管理を行います。

その後、居宅介護支援事業所が指定した口座(業務委託契約の段階で指定した口座)に業務委託料が支払われることになります。

委託を受けるためには

居宅介護支援事業所がたくさん存在する地域では、介護予防支援の業務委託が自分の事業所まで回ってこないなんて言う場合もあります。

地域包括支援センターでも、きちんとした居宅介護支援事業所に業務委託したいと思うのは当然だと思います。

ですから地域包括支援センターなどに、細かく相談や地域の情報などを回して、情報交換を行い、信頼関係を構築しなければ業務委託の話は回っては来ません。

まとめ

業務委託の流れは、これでお分かりになったかと思います。

地域包括支援センターから業務委託を受けたい居宅介護事業所の方は、信頼関係を構築することから始めましょう。

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