近年介護士の人材不足から、介護予防に力が入れられていますが、様々な見方があるもののその要因の1つと言ってもいいのが訪問介護サービスの改正ではないでしょうか?
平成24年4月から訪問介護サービスの生活援助が20分以上45分未満、45分以上へ区分の変更が行われたのご存知でしょうか?
以前の生活支援3は1時間以上の提供で1時間30分以上となっていますが、それが1時間程度の時間短縮をしたのです。
当初課題の多かったこの改正は、利用者の方が今まで通りの時間を希望された場合の承諾など収益が上がらない事業所の問題もありました。
では今現在はどうなってしまっているのでしょうか?
訪問介護とは?
介護予防の次の段階であるのが訪問介護と考えていいでしょう。
ヘルパーが要介護者宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の身体介護や、調理・洗濯などの生活援助を行うのを訪問介護と言います。
いくつかの制約があり、生活援助は世帯や家族の状況により利用が出来ることや、介護保険サービスの対象外になるなどがあります。
例を挙げるのなら要介護者本人以外の家族の食事つくりや掃除・洗濯など。
大掃除さまざまなものgや家電の修理など日常的な家事の藩にを超えるものなどが対象外となります。
訪問介護の中にも”身体介護”と”生活支援”と呼ばれるものがあり、これに関しては日常的なもの以外にも様々なものが在ります。
まず「身体介護」ですが、これは要介護者の身体に直接接触してこなう介護サービスとなります。
これには解除を行う為の準備から後始末等を含みます。
内容は介護予防に近く、要介護者の日常の生活動作能力や意欲の向上のために、利用者と共に行う自立支援のためのサービスとなっています。
専門的知識・技術を持って行う利用者の日常生活上・社会史割譲のためのサービスです。
次が「生活援助」と言い、身体介護以外の訪問介護で在り、掃除・洗濯・調理などの日常生活上の援助であり、利用者が単身、家族が障害・疾病の為本人や家族が家事を行う事が困難な場合に行われるものになります。
介護予防においては3次予防にも似ている部分ではないでしょうか?
サービス内容の吟味と複合型時間区分
ここまでは訪問介護のサービス内容についてでしたが、これらのサービスを行うための時間区分についての改正の重要な区切りが”45分”なのです。
そもそも1度の訪問で1,5時間ないとできないサービスがあった場合にこの改正を適応すると両社は内容変更に悩むのという問題が上がっていました。
時間的に問題があるのですから、サービス内容の吟味は必須ですし、そこから利用者は今までとは違う厳しい見方を要求されます。
複合型の時間区分が「20分以上+70単位」「45分以上+140単位」「70分以上+210単位」で、「生活炎上45分以上」は上限70分が目安とされています。
その場合45分以上を何時間や手も「235単位」とされ、資料などからも70分が目安となり、それ以外のものが必要な場合はそちらを考えるしかないというのが現実です。
問題は事業者側にも影響する
しかし、この改正は利用者のみならず、事業者側にとっても痛い現状となっているのです。
要介護者の方にとっても要支援から追う介護に移った場合「介護度が重くなったのに時間が減る」事になるので利用しづらくなり、そのしわ寄せと利益の影響が事業者に来るのです。
そこからくるのは事業者(職員)の給料が下がり、尚且つ利用者の負担が増えてしあう可能性が選び方次第では起こってしまいます。
