「介護予防サービスが話題になっているので、自分の会社も参入したい」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では、どのようにすれば介護予防サービスの指定を受けられるか解説していきたいと思います。
介護予防サービスの指定を受けるための前提条件
平成27年以前に介護サービスの指定を受けている場合は、みなし指定が受けられます。
みなし指定は、介護サービスの指定を受けていれば、介護予防の指定もあるとみなすということになります。
ですから、実際に事業を継続されている方であれば、介護予防の分の指定も受けているということになります。
よって、新たに申請等は必要ないということになります。
平成18年以前から、介護サービスの事業の指定を受けている方も、その時点でみなしの指定を受けていると思いますので問題ありません。
ですが、この間に指定の更新手続き(原則5年に1回)がありますので、これを問題なくクリアしてきていることが条件にはなります。
また蛇足ですが事業を長く継続されている事業所では、介護サービスと介護予防サービスの更新が別々に来ていたことも考えられますので、よくご確認ください。
ですが、ここで一つ注意しなくてはならないのが、平成27年以降に指定を受けているまだ事業開始から日が浅い事業所の場合です。
このような事業所の場合は、介護予防サービスや総合事業の指定を別途受ける必要があります。
介護予防サービスの指定を受けるためには
介護予防の指定を受けるためには、介護サービスと同様に、指定権限のある中核市、都道府県の担当部署に書類を提出する(総合事業については、市町村単位となっています。)必要があります。
介護サービスと同様の書類を提出することで、介護予防の指定を受けられるようになります。
介護予防の指定を受けるべきか
「介護サービスの提供だけで手がいっぱいで、介護予防までは」という事業所さんもあることでしょう。
ですから、わざわざ複雑化した介護予防や総合事業のサービスを提供するのかこの場合には、疑問が湧くところではあります。
そんな時は、無理に指定を受けなくても良いかと思います。
介護予防や総合事業のサービスを提供するかどうかは事業所の判断に委ねられています。
ご自分の会社の収支状況を把握した上で、指定を継続するか、辞めるのか、新たに指定を受けるのか考えたらいいかと思います。
まとめ
介護予防サービスの指定を受けるためには、通常の介護サービスと同様の手続きを踏めばいいので難しいことはありません。
あとは、収支等と相談しつつ、どのように事業展開するかにより、介護予防のサービスを提供するかどうかを決定すればいいということになります。
