総合事業が開始されてからは、介護予防サービスと1口に言いましても、その内容はかなり複雑なものとなってしまいました。
今回は、そんな複雑化した総合事業と介護予防サービスの種類について解説していきたいと思います。
総合事業とは
総合事業が開始される前は、介護サービスの名称の頭に介護予防とつけるだけで、介護予防サービスの名前になっていましたので、サービスの種類もわかりやすかったと言えます。
ですが総合事業が、以前から自治体の実情に合わせて少しずつ開始されてきましたが、いよいよ平成29年から全ての市町村で全面的に開始されました。
総合事業は要支援や特定高齢者の方に、地域の実情に合わせて、オリジナルのサービスの設定などもできるようになりました。
このことにより、効率よく勝つ効果的にサービスを提供することが可能になりました。
介護予防などの観点からも、本当に素晴らしい制度ができたと言いたいところですが、逆にこのことにより、介護予防サービスが、かなり複雑化した要因だとも言えます。
総合事業と介護予防サービスの種類
この総合事業が開始されて以降は、介護予防の訪問介護や、通所介護に関しては、介護予防サービスからはなれ、介護予防・生活支援サービスに編入され、これがいわゆる総合事業となりました。
簡単に言えば、介護予防訪問介護、介護予防通所介護が、訪問型サービス、通所型サービスと名称が変更となり、その他は、従前と同様に頭に介護予防とつけることで残っています。
具体的には、介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリ、介護予防訪問リハビリ、介護予防居宅療養管理指導、介護予防短期入所生活介護などが介護予防サービスとなります。
総合事業と介護予防サービスのプラン作成について
総合事業が開始され、介護予防のサービス名称等が変わったのと同時に、プラン作成の名称や取り扱いについても多少の変更がありました。
総合事業により、通所型・訪問型サービスのみを受ける場合は、介護予防ケアマネジメントによりケアプランを作成しサービスを利用することになりました。
また、介護予防サービスのみを利用する場合や総合事業と併用する場合は、介護予防支援によりケアプランを作成するようになります。
まとめ
総合事業と介護予防の関係については、これで綺麗に整理できたのではないでしょうか。
訪問型サービス、通所型サービス以外は、従前通り頭に介護予防とつけることで、介護予防サービスの種類になります。
少し難しくはなりましたが、上記のことを抑えておけばバッチリです。