介護予防訪問介護のサービス提供時間とその単位数とは

要支援の認定を受けている方が、いわゆる「訪問介護」のサービスを利用することはできません。

要支援の認定を受けている方がサービスを利用する場合は、介護予防訪問介護のサービスとなります。

では要支援の方が利用できる、介護予防訪問介護におけるサービス提供時間と、その単位数について解説していきたいと思います。

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介護予防訪問介護の基本的な考え方

介護予防訪問介護は、訪問介護名前は似ていますがそのサービス内容と構成は大きく変わります。

介護予防訪問介護では、訪問介護のように提供した時間数により単位数が設定されているわけではなく、週に何回介護予防訪問介護のサービスを提供したかにより単位数が異なります。

訪問介護のように提供した時間に応じて所定の単位数を算定するわけではありませんので、介護予防訪問介護で何時間サービスを提供しても算定できる単位数は変わりません。

さらには、訪問介護はサービス提供した分は全て請求することができますが、介護予防訪問介護では、週に何回サービスが提供できるかおおよその目安が決まっていますので、週に3回以上(要支援2の場合)は、何回サービス提供しても算定単位数に変わりはありません。

このように介護予防訪問介護は、週1回以上、週2回以上、週3回以上(要支援2の場合のみ算定することが可能)と週に何回サービスを提供するかにより単位数が設定されています。

介護予防訪問介護の回数やサービス提供時間等は誰が決めるのか

これは、介護予防支援事業所の介護支援専門員等が、アセスメントの結果に基づき、専門的に判断されます。

ですから、アセスメントの結果により必要があれば週に何回もサービス提供しなくてはならないということになります。

ですが、実際にそのようなプランでサービス提供を受託していただける介護予防訪問介護の事業所はないと思います。

介護予防訪問介護の事業所では、時給により訪問介護員さんに給与を支払うわけですから、やはりコストがかかりすぎては、サービスができないということになってしまいます。

そのあたりで、ちょうどいい回数や時間を模索しつつ、プランを作成する必要も出てきます。

算定できる単位数とは

週1回以上サービス提供する場合は1,168単位、週に2回以上サービス提供する場合は2,335単位、週3回以上提供する場合は3,704単位となります。

まとめ

介護予防訪問介護におけるサービス提供時間とその単位数は、週に何回サービス提供するかによって決められているということがお分かりになったかと思います。

※介護予防訪問介護は、総合事業が開始かれてからは、訪問型サービスとなっています。

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