介護予防を始める頃、個人差はあるもののお年をめした方が対象である事は間違いがないでしょう。
その場合、今まで住んでいた住居での日常の動作のあちこちで以前のように動くことが出来ず様々な支障が出てしまい不便さや苦痛を感じてしまう事があるはずです。
こういう時にはそれらを軽減させるためにも車椅子であったり手すりであったりを利用すると随分と楽になるものだのですが、いざ揃えるとなるとその金額に閉口してしまい、無理をしてでも今まで住んできた住居で頑張っていこうと思われ、後日怪我をするなどが起こってしまったというのではどうにもなりません。
そんな時利用すべきなのが「福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与」のサービスです。
福祉用具貸与のサービスとは
要介護状態となっても可能な限り利用者様の住宅にて能力に応じて自立した日常を送ることが出来る様に、環境を踏まえ適切な福祉用具の選定の援助や取り付け、調整を行い貸与する事で、日常生活上の便宜を図り介護予防の機能訓練に励む介護者の方の負担を軽減するものといて行われるサービスです。
福祉用具貸与サービス内容
介護予防をしていてもお世話になる車椅子やベッドなどを在宅での介護に必要な福祉機器、用品を貸与し、場合によっては使用方法の指導などを行うサービスです。
利用料は品目ごとに実勢価格で設定されており、事業所ごとに異なります。
しかも、サービス提供地域内なら運搬、設置の際の料金も必要になることはありません。
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に関わる福祉用具の種目について
実際、介護予防の時期から考えたとしても必要なものは多く、その品目は様々ですが、ここでは主なものを紹介していきます。
「車椅子・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換機・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・認知症老人認知症徘徊感知機器・移動用リフト(釣り具の部分を除く)、自動排泄処理装置」といった内容になります。
注意点
「要支援1・要支援2・要介護1」など軽度の要介護状態区分は、状態像から見て使用しづらい「車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換機・認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」は、一定の例外となるのを除いて原則として加算できません。
介護予防の段階であった場合でも注意が必要になりますので確認してからの利用をお勧めします。
「自動排泄処理」の便を吸引するものは、要介護状態区分が軽度な事に加えて要介護2及び要介護3でも、一定の例外となる場合を除いて原則算定できない。
これらを踏まえての利用を考えましょう。
