介護予防における1次予防と2次予防とは

介護予防においては段階がわけられており、尚且つないよ応についても様々なものがあります。

介護防事業については、介護保険法第115条45の規定により、市町村に実施が義務付けられています。

費用も介護給付見込み額の2%以内の額で実施され(介護保険法施行令第37条の13)、要介護状態などではない高齢者の方に対して、心身の機能や生活機能の低下の予防または悪化防止の事業として各市町村が実施しています。

そして、それらに”1」次予防”と”2次予防”の2種類があるのです。

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一次予防・二次予防について

ここからは、介護予防の中に存在する2つの段階の内容について説明していきます。

まずは一次予防ですが旧名称を「一般高齢者施策」と言い対象者を「高齢者全般」としていました。

内容は介護予防普及揮発事業で講演会や介護予防教室等の開催。

啓発資材等の作成や配布などがあり、地域介護予防支援事業などのボランティアの育成や自主グループ活動等が挙げられます。

費用は事業によって教材費や保険料等の実費、相当分の負担があります。

申し込み手続きなどは、担当地域の地域包括センターなどで出来るようになっています。

そして二次予防の場合は旧名称が「特定高齢者施策」と言い対象者を「要介護状態となる恐れのある高齢者(生活機能の低下等がみられる高齢者・基本チェックリスト等により判定)」としています。

内容は通所型介護予防事業で運動器の機能向上プログラムや栄養改善プログラム。

口腔機能の向上プログラムに複合プログラムなどがあります。

訪問型介護予防事業などもあり、閉じこもりやうつ、認知機能低下への対応や通所が困難な高齢者の方への対応もしています。

費用は事業によって教材費や保険料等の実費相当分の負担があります。

申し込み手続きは、市町村で確認をすることになります。

どういった取り組みであるか

この1次予防と2次予防の明白な違いは「1次予防」ならば65歳以上の元気な高齢者の方が対象となり、楽しみながら日頃から運動をしていくなどして介護予防に取り組むことが出来ます。

すなわち、まだ病気になる前の健康な人に病気の原因と思われるものの除去に勤めてもらい、健康の増進を図ってもらうなどして発症を防ぐための予防処置をとっているのです。

2次予防は65歳以上の生活機能が低下し介護が必要になる恐れのある高齢者が介護が必要になる事を未然に防ぐために危険な老化の兆候を見つけて生活機能を改善するために、改善プログラムを実施してもらう事です。

”腕や足を動かす事が困難そうなので、その方法を交えた運動方法を教わる”などの処置です。

既に病気になった人を出来るだけ早く見つけて早期治療で病気の進行を抑え、重篤な状態にならない様にするという事をここで行っているのです。

これら2つの制度を利用して、健康で生き生きとした人生を送りましょう。

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