介護予防支援で減算になる場合とは?

居宅介護支援では、運営基準を満たしていないと減算となることはご周知のとおりです。

では、介護予防支援でも減算となることはあるのか、解説していきます。

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介護予防支援で減算となる場合

まずサービスコード表を見ていただくとわかりますが、介護予防支援で減算の項目(コード)はありません。

ですから、もうお分かりだと思いますが、介護予防支援で減算となること(減算となる項目)はありません。

居宅介護支援のように、計画書の未作成、その他の書類の未整備、担当者介護の未実施、モニタリングの未実施などにより減算にならないということです。

市町村(市町村が出資するNPO法人)等が直接運営する方式も多い地域包括支援センターです。

このように、ほぼ自治体が運営している事業所ですから、居宅介護支援事業所のように運営基準の減算に該当するような違反は行わないだろうと言う性善説に基づいていることから、減算はないのだと思われます。

業務委託先も減算にならない

地域包括支援センターで行う介護予防支援には減算はないと書きました。

ですが、ここで一つ疑問が生じます。

全て地域包括支援センターで介護予防支援を行うわけではなく、一部は、地域の居宅介護支援事業所にも業務を委託するようになります。

この業務委託先の居宅介護支援事業所でも、運営基準に該当しない場合に、減算にならないのでしょうか。

最初に結論を書きますと、委託先の居宅介護支援事業所で何らかの運営基準に違反している場合でも、減算になりません。

正確には、減算することができないというべきでしょうか。

ここで地域包括支援センターの役割が思い出されます。

それは、地域包括支援センターにおける業務の中でも重要な位置を占める、居宅介護支援事業所に対する監督・指導があります。

介護予防支援では、介護予防支援計画書、モニタリング、事業所の評価表、経過記録などを適宜提出するようになります。

(提出する書類の種類や内容につきましては、地域や地域包括支援センターにより大きく異なる場合があります。)

地域包括支援センターでは、業務委託先である居宅介護支援事業所が提出した計画書や経過記録などの書類を確認し、過不足や不適切な箇所があれば指摘し、指導するという流れになります。

このことに基づき、業務委託先である居宅介護支援事業所においても、書類などが未整備ということはないということになります。

まとめ

介護予防支援事業所では、減算となることはないということがお分かりになったかと思います。

減算にならないからこそ、地域包括支援センターの役割や責任が大きいということになります。

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